この記事のポイント
サラリーマンとして働いているとお給料はそう簡単に上がるものではありません。
そうであれば、支出を抑えるとともに減らせる税金を計画的に減らしていくことで、
手取り収入を増やすことができます。
今回は、サラリーマンの節税対策の具体的な方法について解説します。
税金を減らす = 手取り収入が増える。
対象となる節税を今から実践していきましょう。
目次
- サラリーマンの節税術。控除を活用するのが基本
- ふるさと納税(寄付金控除)
- iDecoとNISAで投資する
- 住宅ローン控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 医療費控除
- セルフメディケーション税制
- 寡婦控除・寡夫控除
- 特定支出控除
結論、「ふるさと納税」と「iDeco」「NISA」の3つは必ず実施していく。
今回ご紹介するサービスは、ふるさと納税サイト「さとふる」
イデコ・NISAが利用できて、楽天ポイントが貯まる「楽天証券」です。
サラリーマンの節税術。控除を活用するのが基本
会社員の場合は、働いている会社の給料から税金と社会保険料を徴収し、その徴収した税金と社会保険料を会社から市区町村や年金事務所に納めています。
会社員の税金は、会社が本人に代わって、税金を納めているため、
税金に対する意識が低く、「節税」するということ自体しない人が多い。
しかし、源泉徴収により納税が行われている会社員でも、納める税金の額を減らすことが可能です。
会社員の場合は、控除を活用することで節税するのが基本になります。
知らないと損することが多いため、ぜひできる限りの節税対策は行っていきましょう。
お金持ちの人ほど、税金に対する意識が高く、継続的な節税が
裕福になるためのひとつのポイントでもあります。
ふるさと納税(寄付金控除)
ふるさと納税は、絶対に利用したほうが良い節税対策のひとつ。
「ふるさと納税」とは、自分が応援したい任意の自治体に寄付をするための制度のことです。
寄付した金額の一部が、所得税または住民税の控除対象となります。
自己負担は、2,000円のみ
自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となり、所得税から還付
(多く払いすぎた税金が返ってくる)を受けることができます。
控除の対象となる金額の上限は、納税者の給与収入額によって変わります。
例えば、独身または共働きで給与収入の合計額が500万円の場合だと、
ふるさと納税による控除額の上限の目安は61,000円となります。
控除額が61000円で、自己負担2000円ですので
59000円分が無料で手に入ることになります。
人気のうなぎ・お米・季節のフルーツが手に入る
先程の事例では、59000円分の返礼品を無料で購入できます。
人気の返礼品は、
・お米
特Aランクの山形県はえぬきのお米 寄付金10,000円でお米10kg
最高ランクのお米をお取り寄せできるのは嬉しい。
・うなぎ
国産うなぎかば焼き(和歌山県有田市) 寄付金10,000円で2本セット
国産うなぎは、ふるさと納税の定番人気です。
・季節のフルーツ
いちご あまおう300g×4パック 寄付金10,000円
こちらも定番。いちごの他にりんごやメロン・桃など色んな地域の
旬のフルーツをお取り寄せできます。
確定申告は必要ですが、不要なワンストップ制度もあり
ふるさと納税を利用し控除を受けるためには、基本的に確定申告が必要です。
しかし会社員の場合、1年間の寄付先が5自治体以内なら、
「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、
寄付した自治体に送ることで、確定申告をしなくても控除が受けられる
「ワンストップ特例制度」も用意されています。
iDecoとNISAで投資する
イデコとNISAも必ず活用したい制度です。
iDeco(イデコ)
iDeco(イデコ)とは、個人型DCのことで、国の年金だけでは足りない老後資金を税金メリットのある仕組みを使って積み立てていく制度です。
iDecoを使って老後のために積立をすると、
毎月の掛金を支払う時には、その掛金が所得控除の対象となりますので、
その年の所得税と翌年の住民税が安くなります。
iDecoは、普通預金や投資信託に毎月積み立て投資することができ、
サラリーマンは、毎月上限23000円になります。
毎月積み立てていくだけでも、かなりお金が貯まっていきますが、
投資信託に投資することで、積立額以上に増やすことも期待できます。
節税分は、所得税については年末調整に上乗せされ戻ってきます。
住民税は戻ってくるわけではなく翌年5月から毎月給与天引きされる
住民税が安くなります。
また、運用している時にも、運用で増えた分に税金はかからず、
受け取る時にも退職金や公的年金の税制が適用されるので、
税金負担が軽減される場合があります。
NISA(ニーサ)
NISA(ニーサ)とは、証券会社や銀行で専用口座をつくると、
年間200万円5年間で最大1000万円までの投資額について非課税になる制度です。
30年からは年間の上限40万円で20年間非課税になる「つみたてNISA」もスタート。
通常、金融商品を運用して利益が出れば税金がかかりますが、
NISAを使えばその投資による利益が5年間非課税となります。
運用については確定申告も不要です。
イデコとニーサを組み合わせれば、ダブルの節税効果が期待できるので
ぜひ活用していきましょう。
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住宅ローン控除
こちらは、マイホームを購入する方が対象になりますが、
住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んでマイホームを新築したり購入したりした人が、
10年にわたって受けられる減税措置です。
土地と建物の両方が対象となり、適用条件は異なりますが新築物件でも
中古物件でも受けることができます。
私も利用していますが、住宅ローンの利率は一般的に低いとはいえ
10年間にわたり、母数の大きい住宅ローン金利が控除されるのは大きいです。
10年間で最大400万円が控除される
住宅ローンの年末時点での残高の1%が10年間、所得税(及び住民税)の額から控除され、
最大控除額は10年間で400万円(1年で40万円)になります。
住宅ローン控除を利用するには、適用条件がありますので、
マイホームを購入するときは、適用条件を確認しましょう。
新築住宅の場合は、「取得した日から6カ月以内に居住していること」
「ローンの返済期間が10年以上であること」「床面積が50平方メートル以上」などの要件があり、
中古住宅の場合には、家屋が建築された日から取得までの期間が20年以内(マンションなど耐火建築物については、25年)または、一定の耐震基準を満たす耐震住宅であることが要件になります。
生命保険料控除
生命保険を支払っている場合には、所得から一定額を控除することができます。
生命保険料控除は、年末調整時に保険会社から送られてくる
「証明書」を会社に提出するだけで問題ありません。
生命保険料控除制度には、大きく分けて「一般生命保険料控除」「介護保険料控除」
「個人年金保険料控除」の3種類があります。
生命保険料の控除額は、契約の時期によって新契約と旧契約と分けて計算します。
地震保険料控除
地震保険を支払っている場合には、所得から一定額を控除することができます。
所得税は最高50,000円、住民税が最高25,000円、課税所得金額(税額を決める際の
ベースになる所得額)から控除されます。
医療費控除
医療費を年間10万円以上支払った方は、一定額まで控除されます。
人間ドックや健康診断、コンタクトレンズ、美容整形などは対象になりません。
対象になるのは、通院費・入院費・出産費など
医療費控除を受けるためには、1年間のレシートや領収書を集め、
「医療費控除の明細書」に必要事項を記入し、確定申告しますので、
やや面倒ですが、実施していきましょう。
医療費控除は、病院などに支払った費用の全額が控除対象となるわけではなく、
「1年間に支払った医療費」-「保険金などの各種補てん金」-10万円を引いた額が
控除されます。(最高200万円まで)
セルフメディケーション税制
「セルフメディケーション税制」とは、健康の維持増進や病気の予防のための
取り組みを行っている人が対象となる医薬品を購入した場合、購入費の12,000円を超える部分の
金額(88,000円を限度)を控除の対象にする制度です。
対象となる医薬品は限られている点には注意が必要です。
対象となる医薬品のレシートや領収書を1年分集め、
「セルフメディケーション税制の明細書」に必要事項を記入して、確定申告を行います。
セルフメディケーション税制を利用した場合には、
従来の「医療費控除」が利用できなくなる点には注意が必要です。
寡婦控除・寡夫控除
配偶者と死別・離別した後に、婚姻をしていない場合、または配偶者の生死が明らかでないなど、一定の条件の満たしている人が受けられる控除です。
特定支出控除
「特定支出控除」とは、給与所得者の仕事に必要だと認められた経費が
一定額を超えた場合に受けられる制度です。
具体的には、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、書籍や制服、交際費等にかかる費用(会社から補填されるものは除く)などが年中の給与所得控除額×1/2を超えた場合は、
確定申告をすることで税金の還付を受けることができます。